葵総合法律事務所 | 石川県金沢市の弁護士をお探しの方へ

よくあるご質問Quest

まずは電話またはメールで事前予約をお願いいたします。当事務所では、電話やメールでの法律相談は実施しておりませんが、相談に当たってご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

必ず委任する必要はありません。
相談内容によっては、相談のみで終了する場合もあります。また、弁護士が受任しての処理が必要な場合でも、一度検討してから後日委任することもできます。ご希望の場合には見積書を提示いたします。
※利害関係がある等ご相談内容によっては、やむを得ず受任をお断りさせて頂く場合がございます。

当事務所敷地内にお客様専用駐車場がありますのでご利用ください。

弁護士には守秘義務がありますから、第三者に相談内容が漏れることはありません。安心してご相談ください。

契約書などの書類をチェックすることで、将来の紛争を予防することもできます。お気軽にご相談ください。

契約書などの書類をチェックすることで、将来の紛争を予防することもできます。お気軽にご相談ください。

契約書などの書類や紛争の経緯を記載したものになりますが、相談内容により持参していただく資料が異なりますのでお問い合わせください。

事前に予約をいただければ、夜間・土・日・祝日の相談にも対応いたします

初回の法律相談料は5,500円(税込)とし、2回目以降は30分につき5,500円(税込)となります。

ただし、初回の法律相談料は1時間以内を目安とした額になっております。
なお、相談者が加入されている自動車保険等で弁護士費用特約が付保されている場合は、同特約を利用していただける場合もございます。また、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで相談者に相談料の負担が発生しない場合もございます。

法律相談の結果、事件の解決をご依頼されることになった場合、委任契約書、訴訟委任状等に押印していただく必要があります。
認印、本人確認書類(運転免許証等)をご持参いただけるとスムーズです。

裁判所に訴状を提出して受理されると裁判が始まります。
民事裁判は1か月に1回ほどのペースで進行し、裁判を提起した方(「原告」といいます)と裁判を提起された方(「被告」といいます)とが期日間にそれぞれの言い分を書いた書面(準備書面)や証拠を提出します。
言い分が整理された段階で、証人尋問がなされます。証人尋問前に裁判所から和解による解決を提案される場合もあります。
和解による解決が困難な場合は、裁判所から判決が言い渡されます。

民事裁判の場合、裁判所には弁護士が出廷し、依頼者様は出廷していただく必要はありません。
ただし、裁判所から和解による解決を提案される和解期日や証人尋問には出廷していただく必要があります。

民事裁判は、原告と被告が裁判期日間で言い分を書いた書面(準備書面)や証拠を提出しなければなりません。そのため準備書面等の書面作成のための打合せが必要になります。
なお、打合せができない場合や、準備書面、証拠の提出に時間がかかり過ぎるような場合は、裁判所に不利益な判断をされかねませんのでご注意ください。
裁判はご自身の問題ですから、事件の解決を依頼した後も弁護士任せにせず、積極的に関わっていただきたいと思います。

裁判が長引いたことを理由に、別途費用をいただくことはありません。
ただし、第一審判決に不服がある場合や紛争の相手方から不服を申し立てられて控訴審となった場合などは、その都度委任契約が必要となり費用がかかります。
また、出廷日当・出張日当がかかる場合もあります。

  • お問い合わせ
  • ご相談の流れ